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[千葉地裁松戸支部]

期間入札

[入札方法]
1;入札物件の明細を知りたい方は千葉地裁松戸支部3階の閲覧室に備え付けられた物件明細書・現況調査書・評価書の写しを自由に閲覧・騰写することができます。
2;入札に必要な用紙は、執行官室(同支部1階)で交付しています。
3;入札をするには、保証金(最低売却価額の10分の2の金額)を裁判所の預金口座(千葉銀行松戸支店・当座預金口座番号010-510057)に振り込んだうえ、振込証明書を提出する必要があります(銀行または保険会社との間に支払保証委託契約を締結し、その証明書を提出する方法もあります)。
4;入札は、入札期間内に入札書を封筒に入れて保証金振込証明書、資格証明書(または住民票)とともに執行官に提出するか、入札書を入れた封筒とこれらの書類をさらに封筒に入れて書留郵便で執行官あてに郵送(この場合、入札期間内に到着しなければなりません)して行います。
5;最高価額入札人の決定は開札期日(同支部1階の売却場で開催)に執行官が行い、売却の許否は売却決定期日に裁判所が決定します。
6;売却代金(入札価額から保証金の額を控除したもの)は、売却許可決定確定から1ヵ月以内で裁判所の定める日までに払い込まなければなりません。

条件付特別売却

ここに掲載された物件は期間入札で適法な買受申し出がなかった場合には、上記の特別売却期間で特別売却に付されます。

[売却方法]
1特別売却の物件は競争入札の方法によらず先着順で買受けることができます。 2買受希望の方は保証金(最低売却価額の10分の2の現金もしくは自己宛小切手、または、上記裁判所の預金口座に振り込んだうえ、振込証明書を提出)に下記の書類を添えて執行官室に申し出てください。

      (1)代表者の資格証明書(法人名で買い受ける場合)
      (2)住民票(個人名で買い受ける場合)
      (3)代理委任状(代理人によって買い受ける場合)

3;売却決定日は買受申出の日から2週間ぐらいで、裁判所から通知されます。
4;売却代金の支払いは期間入札と同じ方法によります。
5;なお、詳細が知りたい方は下記までお問い合わせ下さい。

常盤線松戸駅徒歩8分
新京成線松戸駅徒歩8分
問い合わせ
執行官室
tel;047(368)5145
内線215
松戸市岩瀬無番地
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