| 売却方法
1;特別売却は、競争入札をしても落札されなかった物件について、先着順で買受申出希望者を募るものです。
2;買受けを希望する方は、次のものを揃えた上で、一括して甲府地方裁判所執行官室に提出して下さい。
(A)保証金/最低売却価額の2割ちょうどの現金又は裁判所が相当と認める有価証券。
(B)資格証明書(発行日から3ケ月以内のもの)/法人(会社・組合・財団法人・社団法人等)の場合は、法務局(登記所)発行の登記簿謄本又は登記事項証明書。個人の場合は、住民票。
(C)委任状/代理人によって買受けをしようとする場合に必要となります。
3;買受けできる見込みがあるときは、甲府地方裁判所競売係から売却決定期日の通知が届きます。
4;その後、売却許可決定が確定すると、甲府地方裁判所競売係から代金納付期限の通知が届きます。
5;売却代金として納付する金額は、買受申出金額から保証金額を差し引いた金額です。
6;代金納付期限までに売却代金が納付されないときは、既に提出された保証金は没収されてしまいます。
7;売却代金を納付する方は、次のものをまとめて甲府地方裁判所競売係に提出してください。
(A)裁判所から届いた代金納付期限通知書
(B)買い受けた不動産の登記簿謄本(発行日から1ヶ月以内のもの)
(C)買い受けた不動産の固定資産評価証明書(市町村役場発行)
(D)収入印紙(Cの評価額の1000分の50に相当する金額のもの)
(E)郵便切手(物件により多少異なるので、競売係に確認してください)
8;売却代金が期限までに納付されたときは、裁判所が買受人名義の所有権移転登記と抹消されるべき抵当権等の抹消登記を嘱託します。
9;以上のほか、買受人が、ローンを組む銀行等と連名で買受けの申し出をすることにより、8;の所有権移転登記とその銀行等のための1番抵当権設定登記とを連続して行う方式(通称「連携ローン方式」)が認められています。詳しくは、甲府地方裁判所競売係にお問い合わせ下さい。
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