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[さいたま地裁川越支部]

期間入札

[入札方法]
1;入札物件の明細を知りたい方はさいたま地裁川越支部4階の民事部書記官室に備え付けられた物件明細書・現況調査報告書・評価書の写しを自由に閲覧・騰写することができます。但し、騰写は有料です。
2;入札に必要な用紙は、執行官室(同支部1階)で交付しています。
3;入札をするには、保証金(最低売却価額の10分の2の金額)を裁判所の預金口座(あさひ銀行川越支店・当座預金口座番号224530)に振り込んだうえ、振込証明書を提出する必要があります(銀行または保険会社との間に支払保証委託契約を締結し、その証明書を提出する方法もあります)。
4;入札は、入札期間内に入札書を封筒に入れて保証金振込証明書、資格証明書(または住民票)とともに執行官に提出するか、入札書を入れた封筒とこれらの書類をさらに封筒に入れて書留郵便で執行官あてに郵送(この場合、入札期間内に必着のこと)して行います。
5;最高価額入札人の決定は開札期日(同支部別館の売却場で開催)に執行官が行い、売却の許否は売却決定期日に裁判所が決定します。
6;売却代金(入札価額から保証金の額を控除したもの)は、売却許可決定確定から2ヵ月以内で裁判所の定める日までに払い込まなければなりません。
7;なお、ここに掲載した以外にも相当数の物件について売却を実施しております。詳細を知りたい方は前記の民事書記官室で閲覧して下さい。

条件付特別売却

ここに掲載された物件は期間入札で適法な買受申し出がなかった場合には、特別売却期間で特別売却に付されます。

[売却方法]
1;特別売却の物件は競争入札の方法によらず先着順で買い受けることができます。
2;買受希望の方は保証金(最低売却価額の10分の2に相当する金銭)に下記の書類を添えて執行官室に申し出てください。

      (1)代表者の資格証明書(法人名で買い受ける場合)
      (2)住民票(個人名で買い受ける場合)
      (3)代理委任状(代理人によって買い受ける場合)

3;売却決定日は買受申出の日から2週間ぐらいで、裁判所から通知されます。
4;売却代金の支払いは期間入札と同じ方法によります。
5;なお、詳細が知りたい方は下記までお問い合わせ下さい。

東武東上線・川越線川越駅,バス裁判所下車徒歩1分
西武新宿線本川越駅,バス裁判所下車徒歩1分
問い合わせ
執行官室(入札手続きについて)
tel;0492(22)0213(直通)
不動産執行係(物件について)
tel;0492(25)3500 内線211、212
川越市宮下町2-1-3
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