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中古の住宅性能表示制度について教えて

住宅性能表示制度は、不動産会社とは別の第三者機関が、住宅の建物性能を、法律で定められた基準に沿ってチェックしてくれる制度のこと。その結果は、「住宅性能評価書」にまとめられて、購入者に交付される。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、新築のマンション、一戸建てについては2000年秋から、また、中古住宅向けの制度も、2002年8月よりスタートしている。

1住宅性能評価機関

住宅の検査を行うのは、国が指定した「住宅性能評価機関」の専門家。客観的な第三者の視点でチェックが行われる。

2住宅性能評価項目(建物チェックの内容)

この制度による建物の検査は以下の項目にわたって行われる。チェック基準は法律等で定められており、検査結果(性能評価書)を住まい選びに生かすことができるのがメリット。ただし、買主側から評価を依頼する場合には、十数万円の費用がかかるほか、仲介会社を通して売主の承諾を得る必要がある。

現況調査
建物の傷み具合や不具合などに関するチェック。建物の部位ごとに、壁のひび割れや床の傾きなどを調べ、「詳細調査や補修の必要がないかどうか」について総合判定を行う。木造の住宅については、基本的なチェック項目に加え、木部の腐朽や白アリ被害の状態を調べてもらうこともできる(特定現況調査/選択項目なので、売主側が評価を依頼している場合は、表示されないこともある)

個別性能
現況調査に加えて、以下の項目についての調査を頼むことも可能。調査結果は2段階〜5段階の等級で表示される。これらは選択項目なので必要な項目のみ依頼できる。また、売主側が評価を依頼している場合は、表示されないこともある。

 

構造の安定に関すること

耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)


等級(3〜0)で表示
耐震等級(構造躯体の損傷防止)               *
耐風等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)     * 等級(2〜0)で表示
耐積雪等級(構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)   *
地盤又は杭の許容支持力等及びその設定方法 具体的な数字等を表示
基礎の構造方法及び形式等
火災時の安全に関すること 感知警報装置設置等級(自住戸火災時) 等級(4〜1)で表示
感知警報装置設置等級(他住戸火災時)          ★
避難安全対策(他住戸等火災時・共用廊下)        ★ 具体的な内容を表示
脱出対策(火災時)
耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部))       * 等級(3〜1)で表示
耐火等級(延焼のおそれのある部分(開口部以外))    * 等級(4〜1)で表示
耐火等級(界壁及び界床)                ★  *
空気環境に関すること 局所換気対策 水まわりの換気設備の有無
室内空気中の化学物質の濃度等 具体的な調査結果を表示
光・視環境に関すること 単純開口率 数値を表示
方位別開口比
高齢者への配慮に関すること 高齢者等配慮対策等級(専用部分) 等級(5〜0)で表示
高齢者等配慮対策等級(共用部分)             ★

*印/新築時に建設住宅性能評価書が交付された中古住宅に限られる項目
★印/マンションだけに適用される項目
※等級は数字が高いほうが上、現在の建築基準法の規定を満たしていないものは「等級0」になる

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