「住宅情報ナビ」  新規会員登録サイトマップ
住宅情報ナビトップ > 住まい(新築マンション・一戸建て)の購入パーフェクトガイド  > マイホームのQ&A > 重要事項説明・売買契約時のチェックポイントは?(新築)
住まいの購入 パーフェクトガイド
マイホームのQ&A マイホームのQ&Aトップページへ
重要事項説明・売買契約時のチェックポイントは?(新築)

住まいの売買契約を結んだら、もう後戻りはできない。 契約前に行われる「重要事項説明」をよく聞いて、物件や契約の内容について、十分に理解、納得してから契約書に署名捺印しよう。
 
  重要事項説明と売買契約は、同じ日に行われることが多いが、内容をその場で理解するのは大変だ。数日前に「重要事項説明書」や「売買契約書」などのコピーをもらって読んでおき、分からないことは、不動産会社の担当者に、事前に質問しておこう。また、重要事項説明書に書かれていないことで、気になる点についても、遠慮なく質問しよう。一戸建て以外について、詳しくは・・・

1.重要事項説明書で、物件内容を最終チェック!

重要事項説明書には専門用語が多く、一見してウンザリしてしまう人も多い。でも、書かれている内容は、これまであなたが行ってきた物件チェックの総まとめなのだ。分からないところには印を付けて、不動産会社の担当者に聞けばいい。肩の力を抜いて、目を通してみよう。
できれば、重要事項説明書に添付される、不動産登記簿(コピー)や建築図面、仕様書などの書類も、事前にもらって読んでおこう。

重要事項説明書の主な内容

主な内容

チェックポイント
解説
物件の表示 売買の対象となる物件の所在地や面積など
記述に誤りなどがないか、パンフレットと見比べる。土地の面積は、実際に測ったもの(実測面積)か、登記簿上の面積か確認
登記簿に
記載された事項
土地や建物の所有者や抵当権者など、住まいの権利関係について
土地、建物の所有者と、住まいの売主は同じ人か、土地や建物に抵当権などがついている場合は、引き渡しまでにはずされるか確認
不動産登記簿の見方
法令上の制限 物件のある地域の「用途地域」や「建ぺい率・容積率」など、法律で定められた内容について
1.物件のある地域に建てられる、建物の種類や規模
2.今と同じかそれ以上広い家に増改築または建て替えられるのか
3.増改築や建て替えを行う際に制限はないか
用途地域・地域地区から何がわかる?
敷地等と
道路の関係
敷地に接する道路の幅と、道路と敷地が接する面(接面)の長さが記載される
1.敷地が接する道路は4m以上か
2.道路と敷地の接面は2m以上か
(幅4m未満の道路に接している場合、増改築、建て替え時にセットバックする必要がある。また、4m以上の道路に2m以上接していないと建物は建てられない)
暮らしやすい敷地の見つけ方
私道負担に
関する事項
敷地に接する道路が私道の場合、その面積と、負担金の有無が記載される
私道の場合、「道路位置指定」を受けているか確認(道路位置指定を受けていないと、建て替えなどができない)
水道やガスなどの整備状況 ガスは都市ガスかプロパンか、水道や下水処理などについて記載される
1.排水に公共下水道を利用できない場合、トイレの汚水、台所や風呂などの排水、雨水など、それぞれどう処理するか確認
2.水道負担金(水道利用加入金)や汚水処理施設の負担金などがかかるか確認
完成時の形状
及び構造
(新築)
土地の形状や建物の構造、仕様について詳しく説明される
1.土地については、道路からの高さ、傾斜の有無、排水施設などの状態についてチェック
2.建物が未完成の場合は、建築図面などで建物構造をチェックするほか、ユニットバスやシステムキッチンの仕様や、内装の仕上がりや、敷地周りの外塀や植栽の有無についてなど、細かく確認しよう
土地・建物の
形状と構造
(中古)
土地の形状や建物の構造、仕様について詳しく説明される
1.土地については、新築一戸建てと同じ
2.建物については、将来、増改築や修繕をするときに備え、「工事竣工図(建物の構造や給排水管、電気やガスの整備状況を示したもの)」がもらえるか確認しよう。
3.重要事項説明書には記載されないが、過去、建物に雨漏りなどが起きたことがないか確認
4.「物件状況確認書」の内容について確認

ページトップへ

2.重要事項説明では、主な契約内容についても説明される

売買契約時に取り交わす約束ごと(契約条項)の中で、特に重要なものについては、重要事項として事前に説明される。一般的に交わされる特約と同じ内容かどうかチェックしておこう。

重要事項説明書の主な内容(契約内容について)

主な内容

チェックポイント
解説
手付金 手付金の金額や引き渡しまでの保全措置について記載される
手付金の金額は事前の打ち合わせ通りか(売主が不動産会社の場合は、売買代金の20%が限度)、保全措置の内容について確認
手付金はどういうお金?
契約の解除 「相手方が契約の履行に着手するまでは、買主は手付金の放棄、売主は手付金の倍額を返して契約解除できる」とするケースがほとんど

重要事項説明時に、「契約の履行に着手」は、具体的にいつの事を指すのか、聞いておこう。
「○月×日まで」と明確に期日を決めるケースもある
契約後にキャンセルできる?
契約不履行と
違約金

「相手方が契約不履行の場合などは、契約を解除できる。契約不履行者は違約金を払わないといけない」とするケースがほとんど。違約金の金額についての規定もある。
違約金の金額はいくら程度か(売主が不動産会社の場合は、売買代金の20%が限度)
ローン特約 (金銭貸借のあっせん)
「借り入れを予定している住宅ローンが借りられない場合、買主は売買契約を無償解除できる。売主は既に受け取ったお金を返還する」などとするケースがほどんど
借り入れ予定の住宅ローンの内容が明記されているか(金融機関名、融資額、融資期間、利率、返済方法など)
そのほか 購入諸費用(その内容や概算額、支払い時期など)や供託所について
購入諸費用について書かれている場合は、その内容を確認
供託所とは、万が一不動産会社から損害を受けた場合、一定の範囲内で保証金を請求することができる機関のこと
必要な手続きとお金のすべて

ページトップへ

3.「承認事項」の見落としは、トラブル&後悔のもと

重要事項説明書の最後にある「承認事項(備考)」欄には、購入者が事前に知っておくべきことが書かれている。
例えば、「近くに、生活に影響を及ぼす施設がある」など、事前に了解しておかないと、後のトラブルにつながるものもある。全部に目を通し、意味が分からない条項は、不動産会社の担当者に質問しておこう。

4.売買契約書の内容とチェックポイント

売買契約を結んだ後は、手付金を放棄しないとキャンセルできない。
契約は必ず、重要事項説明を聞いて、その内容を十分に理解・納得してから行うこと。
また、契約条項をよく読んで、こちらも十分に理解・納得してから、最後の最後に売買契約書への署名・捺印を行おう。

売買契約書の主な内容

主な内容

チェックポイントなど
解説
物件の表示 売買の対象となる物件の所在地や面積、建物の構造や共用施設などについて
記述に誤りなどがないか、パンフレットと見比べる。専有面積が50m2前後の場合、登記簿面積を確認。これが50m2未満だとローン控除などが受けられない。
売買代金と
その支払い方法

売買代金の金額、支払い方法(いつ、いくら支払うのか、また、住宅ローンをいくら借りるのかなど)
事前に打ち合わせた通りか確認




重要事項説明で
解説されたこと
手付金、契約解除に関すること、ローン特約など
契約条項に、重要事項説明書と同じ内容が書かれているか確認
売買面積 土地面積については、登記簿面積と実測面積とに違いが生じた場合どうするのかについて記載される
公簿売買(登記簿と実測面積が違っても精算をしない)と実測売買(登記簿と実測面積が違う場合、精算を行う)の2つの方法がある。どちらなのか確認
危険負担
地震や火災等の災害で、引き渡し前に建物が壊れた場合、修繕費用等は売主が負担する。倒壊などの場合、契約は白紙解除となる
左のような内容になっているか確認
瑕疵担保責任
「引き渡し後に、欠陥(瑕疵)が見つかった場合、構造耐力上主要な部分等については10年間、それ以外の部分は2年間、買主は売主に対し無料補修などを請求できる」と記載するケースがほとんど(新築)
中古住宅の瑕疵担保責任の期間は、売主が不動産会社の場合は最低2年間。個人の場合は、2カ月前後のケースが多い 瑕疵担保責任とアフターサービスはどう違う?
アフター
サービス
(新築)
引き渡し後に、建物に不具合などが見つかった場合のアフターサービスについて記載
アフターサービスの内容を規定した「アフターサービス規準」が添付されるので、内容を確認
そのほか 引き渡しまでの約束事や、登記費用や税金の分担について記載される
買主に特に不利な内容がないか確認しておこう。「買い換え特約」を結ぶ場合、その条項があるか確認。

ページトップへ
中古マンション 新築マンション
住宅情報ナビトップ住まい(新築マンション・一戸建て)の購入パーフェクトガイドマイホーム購入のダンドリマニュアルマイホームのQ&A
Copyright RECRUIT CO.,LTD.