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マンションの管理組合と管理会社はどう違う?

マンションの敷地と建物は所有者の共有財産。その管理も所有者が共同で行うのが原則だ。このために、所有者全員で組織するのが「管理組合」。管理組合から委託されて、日常的な管理業務を行うのが「管理会社」だ。両者の関係をしっかり理解しておこう。

管理組合
1 メンバー
管理組合は、マンションの所有者全員によって構成される。「管理費さえ払っていれば、組合員にならなくて済む」わけではないことを頭に入れておこう。
2 業務
管理組合は、組合員から管理費等を集め、敷地や建物の共用部分の日常的な清掃や点検や定期的な修繕等を行う。しかし、これだけの仕事を所有者が行うのは大変なので業務の全部または一部を管理会社に委託するケースが多い。

委託契約
「管理委託契約」には、例えば“週3回共用廊下の清掃を行う”など、委託する仕事の具体的な内容や報酬額などが記載される。管理会社は管理委託契約締結前に、契約内容やその実施方法、費用等の「重要事項説明」をマンションの所有者に説明し、「重要事項説明書」を管理組合に交付しなければならない。

管理会社
管理会社は一般的に次のような業務を行う。ただし、具体的には管理組合との契約で定められるので、マンションによって管理会社の業務が異なることを理解しておこう。専有部分の故障や、住人間のトラブルへの対処などは、原則として管理会社の業務の対象にならない点に注意。
管理員の仕事

管理員の勤務形態は、週に数回勤務の「巡回」、主に平日の日中に勤務する「日勤」、年中無休の「常勤」と大きく3タイプに分けられる。主に、次のような業務を行う。

●窓口での受付業務
●清掃業務(管理員のほか、専門の清掃スタッフが行うケースも多い)
●点検業務(共用部分の見回り、照明灯等の点検や交換、無断駐車の確認など)
●立会業務(エレベーターの点検など専門業者の仕事の立会)
●報告連絡業務(管理組合員へのお知らせなどを掲示または配布、事故等の連絡)
●図書などの管理・保管(マンションの設計図書や、総会の議事録などの保管)
管理会社スタッフの仕事

管理会社には、各マンションの担当スタッフがいて、管理組合の要望を聞いて具体的な提案をしたり、管理員に指示を出したりする。管理組合会計の管理などを専門に行う部署を設ける会社も多い

●管理組合会計の管理(管理費の収納、滞納者への督促、管理費用等の支払い、帳簿付け、決算報告等の作成)
●理事会や総会の運営支援(管理組合の理事会や総会に提出する資料の作成など)
●建物、設備管理業務(建物設備の点検や修繕の手配、実行)
●長期修繕計画書などの作成(管理組合が他の会社や建築士に依頼することもある)

管理組合
管理組合理事会(月1回程度)
管理会社からの報告や提案を受け、日常の管理について細かい点を決める。
必要に応じて管理規約の改正案などを検討する。
管理組合総会(年1回程度)
各年の管理内容、会計(決算)報告などが行われ、承認する。また、管理規約の変更等、管理の重要事項について決定する場。

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