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住宅性能表示制度って何?
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住宅性能表示制度は、不動産会社とは別の第三者機関が、住宅の建物性能を、法律で定められた基準に沿ってチェックしてくれる制度のこと。その結果は、「住宅性能評価書」にまとめられて、購入者に交付される。「住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)」に基づき、新築のマンション、一戸建てについては2000年秋から、また、中古住宅向けの制度も、2002年8月よりスタートしている。

1 誰がどんなことをチェックするのか?

1住宅性能評価機関

住宅のチェックを行うのは、国が指定した「住宅性能評価機関」の専門家。客観的な第三者の視点でチェックが行われる。

2設計住宅性能評価と建設住宅性能評価

建物チェックは、建物の設計と建設工事の2段階にわたって行われる(下表)。ただし、新築マンションや一戸建ての場合、この制度を受けるかどうかは不動産会社が判断するため、性能評価書がまったく交付されない物件や、設計性能評価書だけ交付される物件もある点に注意しよう。なお、建築条件付き土地などに家を建てる場合や、注文住宅、中古住宅の場合は、費用を負担すれば(十数万円程度)買主の希望によって評価を受けることができる。
設計性能評価
設計図などをもとに、どんな建物を建てるのか、建物の長持ち度や地震に対する強さ、シックハウス対策など10分野29項目にわたってチェック(新築住宅)。結果は「設計性能評価書」としてモデルルームなどで見せてもらえる。また、建物完成前に購入契約を結ぶ場合、購入契約書にこの評価書が添付されると、評価書どおりに建設されなかった場合に売主の責任を問うことが可能となる。
建設性能評価 「設計性能評価書」通りの建物が建設されているかを評価。建設中と完成時に現場検査が行われる。建設住宅性能評価書が交付された住宅でトラブルが発生した場合は、「指定住宅紛争処理機関」(各地の弁護士会)に相談できる。

性能評価書の具体的な項目や見方について、詳しくは・・・

新築マンション

一戸建て

2 「建設性能評価書」付き物件は、万が一のトラブル時にも心強い

建設性能評価が交付された物件だけが利用できる「指定住宅紛争処理機関」とは、買った住宅に欠陥が発生するなど、売主や施工会社とのトラブルの調停、仲裁をする機関。建物のことだけでなく、契約内容についてなど、さまざまなトラブル時に相談できる。手数料も1件1万円と安いのがメリットだ。

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