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契約後にキャンセルしたら、どんなペナルティがある?
不動産の売買契約では、契約から引き渡しの間に、キャンセルが行われた場合のペナルティを取り決めている。
下の条文にあるように、「契約の履行に着手」する前であれば契約解除ができるが、契約時に払った
手付金
は戻ってこない。一方、売主が「履行に着手」した後になると、代金の最高20%にあたる額を「違約金」として支払うことになる。勤務先の倒産や転勤、病気など、買主個人の事情の場合は、原則、手付金を放棄しなくてはならない。しかし、売主によって対応はいろいろあるようだ。まずは、売主に事情を説明し、相談してみよう。
●
契約の解除に関する条文の例
(1) 買主又は売主は、
相手方が本契約の履行に着手するまでは
、買主は手付金を放棄し、売主はその倍額を償還して、
契約を解除することができる
(2) 当事者の一方が契約条項の違反又は
契約不履行の場合
には相手方は催告のうえ契約を解除することができる
●
損害賠償の予定又は違約金に関する事項
契約不履行者
は、相手方に対して
売買代金の20%に相当する違約金
を支払わねばならない。
クーリングオフ
売主が不動産会社の場合、事務所や現地販売所等以外の場所で契約が行われたのであれば、8日以内であれば無条件で解除可能
売主による債務不履行
マンション建設がまったく進んでおらず、引き渡し期日が極端に送れている場合など。さらに違約金を請求できるケースもある。
危険負担
地震などが起こって、建物の引き渡しが受けられないとき、買主は契約解除して手付金の返還を求められる、という特約を結ぶのが一般的
特約にもとづく解除
ローン特約などで取り決めたことが実際に起こったとき
「売買契約を結んだ後、予定額のローンが借りられないことが分かった!」 こんな場合に備え、住まいの売買契約ではローン特約を結ぶケースがほとんどだ。ローン特約とは、「住宅ローンを申し込んだ金融機関から融資承認が下りず、ローンが借りられない場合、契約を白紙に戻す」という取り決め。最近は、買主から言わなくても、不動産会社側で契約書にこの特約を記載してくれているケースが多い。下のポイントを参考に内容をしっかり確認しておこう。
借入先の金融機関名、金利、借入金額が書かれているかチェック
予定したローンが借りられなくても、金利の高い他のローンが借りられるからと、契約の白紙解除を認めてもらえないケースもまれにある。ローン特約の対象となる融資の内容をきちんと文書にしてもらおう。
ローン特約の期限はいつかチェック
ローン特約の期限後にローンが不成立になった場合、手付金は戻らない。特に,自分で住宅ローンを借りる場合は、売買契約の前に金融機関に相談し、その上で特約期限を決めよう。売買契約後すぐに、ローンの申し込みを行うことも大切だ。
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