| 今住んでいる住宅を売って売却益が出た場合は、その売却益(譲渡所得)に対して所得税がかかる。譲渡所得は「売却価格−取得費(購入価格−減価償却費+購入諸費用)−売却費用」で算出される。おおざっぱにいうと「売った価格から買った価格と諸費用を差し引いた金額」ということだ。なお、譲渡所得への課税には特例として「3000万円特別控除」と「居住用財産の買い換え特例」が用意されている。 |
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●3000万円特別控除
譲渡所得のうち3000万円までは課税を免除してもらえるという特例。控除を受けるには売却した翌年に確定申告をしなければならない。また、この控除を受けると買い換え先の住宅で住宅ローン控除を受けられなくなるので注意が必要だ。 |
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●特定の居住用財産の買い換え特例
譲渡所得への課税を、次に買い換えるまでまるまる繰り延べにできるという特例。ただし、この特例を受けるには本人が10年以上住んでいた住宅であることなどの条件を満たす必要がある。この特例を使うと、3000万円特別控除や住宅ローン控除は受けられない。 |
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