 |

主な内容 |

チェックポイントなど |
解説 |
| 物件の表示 |
売買の対象となる物件の所在地や面積、建物の構造や共用施設などについて |

記述に誤りなどがないか、パンフレットと見比べる。専有面積が50m2前後の場合、登記簿面積を確認。これが50m2未満だとローン控除などが受けられない。
 |
− |
売買代金と
その支払い方法 |

売買代金の金額、支払い方法(いつ、いくら支払うのか、また、住宅ローンをいくら借りるのかなど)
 |
事前に打ち合わせた通りか確認 |
− |
契
約
条
項 |
重要事項説明で
解説されたこと |
手付金、契約解除に関すること、ローン特約など |

契約条項に、重要事項説明書と同じ内容が書かれているか確認
 |
− |
| 売買面積 |
土地については、公簿売買とする旨、住戸については登記簿面積と専有面積の違いについての確認事項が記載される |

一戸建ての土地については、実測売買とするケースもある。
住戸については、専有面積(住戸を囲むコンクリート壁も含む、壁芯面積)と、登記簿面積(コンクリート壁の内側を測って計算する内法面積)の違いを理解しておこう
 |
− |
| 危険負担 |

地震や火災等の災害で、引き渡し前に建物が壊れた場合、修繕費用等は売主が負担する。倒壊などの場合、契約は白紙解除となる
|
左のような内容になっているか確認 |
− |
| 瑕疵担保責任 |

「引き渡し後に、欠陥(瑕疵)が見つかった場合、一定期間中であれば、買主は売主に対し無料補修などを請求できる」と記載するケースがほとんど
 |
瑕疵担保責任の期間は、売主が不動産会社の場合は最低でも2年間。個人の場合は、2カ月前後のケースが多い |
 |
| 共有持分管理等 |

土地や建物の共用部分は、各住戸の所有者(区分所有者)の共有で、その権利だけを切り離して処分することができないなどと記載される
 |
このほか、「管理や共用部分の使用について、管理規約などを守る」と念を押す条項が記載されることもある。 |
 |
| そのほか |
引き渡しまでの約束事や、登記費用や税金の分担について記載される |

買主に特に不利な内容がないか確認しておこう。「買い換え特約」を結ぶ場合、その条項があるか確認。
 |