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管理の対象 |
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管理の対象となる、敷地、建物、共用(附属)施設、共用部分の範囲を規定。これが、明確になっていないと、将来、個人が管理(修繕)するのか、それとも管理組合なのかといったトラブルになりやすい。
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共用施設などの使い方 |
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バルコニーや駐車場などの使い方の原則を規定。駐車場などについて、「一部の人が使用料を払わず専用使用できる」など、不公平な記述になっていないか確認  |
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管理費・修繕積立金等について |
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管理費・修繕積立金等の集め方や管理方法、使い道、会計報告などが規定されている。管理費・修繕積立金・駐車場代等は何に使われるのかを見ておこう
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管理組合の業務について |
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管理組合の業務範囲や役員(理事会)の決め方、業務などについて規定。
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管理組合総会について |
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管理組合総会は、各年の管理内容の報告と承認のほか、管理規約や管理費等の変更、建物の修繕についてなど管理の重要事項を決定する場。管理費等の変更等は議決権の2分の1以上、管理規約の変更は4分の3以上、建て替えは5分の4以上など、議事が有効になるために必要な議決数などが規定されている。 |