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住まいの共有名義って何?どんな風にやればいい? 

共有名義とは、住まいの所有権を夫婦など複数で持つこと。住まいの売買契約時には共有者全員が署名捺印し、不動産登記簿には全員の氏名と持分が記載される。

共有名義にすると得する点

住宅ローン控除が、所有者それぞれについて受けられるため、結果的に控除額が多くなる場合がある。また、片方の所有者に無断で売買することなどもできないので、夫婦間で夫が妻に無断で売却するなどのトラブルも防げる。ただし、共有名義にすると、離婚時の財産分与のためには、売却するか、片方が多額の現金を用意する必要があり、いずれかがそのまま住み続けるのは難しいようだ。

共有名義にしなければならないケース

住まいの所有権の登記は、資金を出した割合に応じてしなければならない。したがって、妻が500万円資金を出したのに、所有権を夫のみで登記した場合などは、妻から夫への贈与が行われたとみなされ、贈与税がかかってしまう。複数で資金を出し合って住まいを買った場合は、必ず共有名義にしなければならないのだ。これは頭金を現金で用意した場合だけでなく、夫と妻が別々にローンを組んだ場合なども同様だ。

また、妻が住宅取得等資金贈与の特例を利用して両親から贈与を受けた場合、贈与を受けたのはあくまでも直系親族である妻自身となり、その分は妻の名義にしなければならない。

持ち分の計算の仕方

所有権の持ち分とは、全体をどのような割合で所有するかということ。持ち分は、負担した金額に応じて分けるのが原則だ。

1夫・妻お互いに現金で用意した場合

現金の額の比率で、持ち分が決まる。
負担した金額
持ち分
価格:3000万円

夫の用意した現金:2000万円
妻の用意した現金:1000万円
夫:2/3
妻:1/3

2双方で現金・ローンを組んで資金を用意した場合

やはり負担額の比率で、持ち分が決まる。

負担した金額
持ち分
価格:3000万円

夫の用意した現金:500万円
夫が借りたローン:1300万円
妻の用意した現金: 500万円
妻が借りたローン: 700万円
夫:3/5
妻:2/5

3収入合算でローンを組んだ場合

ローン分の負担内訳は、収入の比率で分けることになる。
負担した金額
持ち分
価格:3000万円

夫の用意した現金:1000万円
夫婦で借りたローン:1500万円
妻の用意した現金: 500万円
夫の年収: 500万円
妻の年収:250万円
夫:2/3
妻:1/3

夫の負担分は1000万円+1500万円のローンを夫妻の収入比で按分した1000万円で合計2000万円となり、価格3000万円に対して3分の2の割合になる。妻の分はその残りの3分の1となる。

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