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不動産登記簿はどこをチェックすればいい?

登記簿には、土地や建物の所在地や広さ、また、その不動産に対して誰がどんな権利を持っているか(権利関係)などがすべて記されている。いわば住まいの履歴書だ。売主以外に所有権のある人がいないか、何らかのローンの担保になっていないかを、しっかりチェックしておこう。
登記簿から分かること

登記簿は、所有者の移り変わりや、何らかのローンの担保になっていないかなどを知るための重要な情報源。土地と建物ごとに登記用紙がある。内容は、「表題部」「甲区」「乙区」に分かれている。

表題部
土地、建物の住所、地番、地積、登記原因および、その日付、登記の日付などを記載。土地、建物を特定するための情報が記されている。

甲区
その物件が誰のものかが分かる部分。所有権が誰の手から誰に移ったかが記載され、通常は一番最後に書かれている人が現在の所有者となる。所有者は売主と同じかチェック。
また、共有名義になっているときは、名義のある人すべてが売却に合意しているか、不動産会社等に確認しよう。売買契約書には、全員に、売主として署名捺印してもらう必要がある。

甲区
所有権以外の権利関係が記載されている部分。
住宅ローンを借りる時の抵当権設定登記のほか、借地権や地上権などもここに書かれている。

抵当権
新築では、売主が土地を担保に金融機関から融資を受けていることがある(事業資金等の融資を受けているときは根抵当権と記載される)。引渡しまでに確実に抹消されるか確認しよう。
中古住宅で、売主の住宅ローンの抵当権がある場合は、売買代金をローンの返済に充てることが多い。売買代金の支払いと抵当権抹消のスケジュールを確認しよう。抵当権の金額が売買代金より高い場合は、現在のローン残高を聞き、確実に抹消されるか確認。
借地権・地上権 土地の登記簿を見て、売主の名前が乙区にあり、借地権等の記載になっているときは、買主が土地に対して持つ権利も「借地権」だ。売主に、毎月借地料を支払うのか、その金額などを確認しよう。

登記簿閲覧のための手続き


1
登記簿は、不動産会社や仲介会社に手配してもらってもいいが、自分で登記所に行って見ることもできる。この登記所、実は略称で、正式名称は「○○法務局××出張所」。その管轄は行政区と一致していないため、どこの出張所に行けばよいのか、あらかじめ電話で聞いてから出かけるようにしよう。

2
登記所では、備え付けの閲覧申請書に必要事項を記入して窓口に提出。

3
登記所には、バインダー式の登記簿を備え登記事務を行っている登記所と、コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所とがある。いずれも、所定の申請書を提出することによって、バインダー式の登記事務所では登記簿の謄本・抄本の交付・閲覧が、コンピュータ・システムにより登記事務を行っている登記所では、登記事項の全部の証明書又は登記事項の一部の証明書や登記事項要約書の交付を受けることができる。
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