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手付金と頭金はどう違う?

頭金も手付金も、住まいを買うときに支払う現金という点は同じだが、その意味はまったく違う。頭金が「売買代金のうち現金で支払う部分(残りは住宅ローン)」を指すのに対し、手付金は「契約後にキャンセルする場合、相手に払う迷惑料」といった意味を持つ。

1 契約後にキャンセルすると手付金は戻らない

●頭金は売買代金の一部


売買代金

頭金
購入時に現金で支払う分

住宅ローン
残金決済時に金融機関から入金。その後毎月返済する


頭金
手付金 残りは残金決済時
などに払う
申込証拠金※
売買契約時に払う

※新築マンションでは購入申込時に10万円前後の申込証拠金を預けることが多い。このお金は契約時に手付金に充てられる

買主がキャンセル

売主がキャンセル

売買契約では、契約後にどちらかがキャンセルする場合について、次のように取り決めるのが一般的。
「買い主または売り主は、一定期間内であれば(または相手方が契約の履行に着手するまでは)、買い主は支払った手付金を放棄して、また、売り主は手付金の倍の金額を買い主に払えば、契約を解除できる」。その取り決めに従って、売り主に支払うお金が「手付金」だ。契約から残金決済までの間に何事もなければ、手付金は売買代金の一部に当てられる。

2 手付金は物件価格の10%〜20%が一般的

手付金の金額は、購入申し込み時に買い主と売り主で話し合って決める。多くの場合、売買代金の10%〜20%程度になるようだ。代金が3500万円なら350万円〜700万円。つまり、契約そうそう、数百万円単位のお金を払うのだ。購入申し込みから契約までは1週間程度なので、手付金分の現金をいつでも引き出せるように、今から準備しておこう。

3 不動産会社が売主のときは、保全措置をとることも

新築マンションや一戸建て等で、手付金が価格の10%(建物が未完成の物件では5%)または1000万円を超えるときは、手付金の「保全措置」がとられる。保全措置とは、売り主の不動産会社等が倒産するといった事態が、引き渡し前に起こった場合、支払った手付金が確実に戻るようにする手続きのこと。保全措置が行われるときは、具体的な内容や、どんな会社(機関)が保全措置を行うのかを確認。保全措置に関する書類を、なくさないように保管しておこう。
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