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贈与税の課税方法には次の2種類があり、親からの贈与について一定の要件を満たす場合には、「相続時精算課税」を選択できる。ただし、相続時精算課税を一度選択した後は、「暦年課税」への変更はできない。
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暦年課税
(一般的な課税方法) |
相続時精算課税
(一定の条件を満たす場合選択できる) |
| ある年に受けた贈与の合計額から、基礎控除額の110万円を差し引いた残りの額に、一定の税率をかけて金額を課税する方法 |
ある年に親から受けた贈与の合計額から、2,500万円(※)の特別控除額を引いた残額に対して課税。2007年12月31日までに受ける、住宅購入などのための資金贈与については、住宅取得等資金特別控除として3,500万円まで控除できる。 |
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| ※ 前年以前にこの控除の適用を受けている場合には、2,500万円からその金額を引いた額がその年の特別控除限度額となる。相続時精算課税の贈与者(親)以外からの贈与には暦年課税が適用される。 |
| 贈与額 |
贈与税額 |
| 暦年課税 |
相続時精算課税 |
相続時精算課税
(住宅取得等資金特別控除) |
| 500万円 |
53万円 |
贈与税 円!! |
贈与税 円!! |
| 1000万円 |
231万円 |
| 2500万円 |
970万円 |
| 3500万円 |
1470万円 |
200万円 |
| 4000万円 |
1720万円 |
300万円 |
100万円 |
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| ※ 相続時精算課税は、この年に始めて適用を受ける場合の税額 |
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