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●登録免許税の計算例
(価格4000万円のマンション 住宅ローン借入額/3600万円 固定資産税評価額/土地500万円 建物1000万円)
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登記の種類 |
軽減措置を受けられない場合 |
軽減措置を受けられる場合 |
新築の
場合 |
建物表示登記 |
無税 |
| 所有権移転登記/土地 |
500万円×1%=5万円 |
| 所有権保存登記/建物 |
1000万円×0.4%=4万円 |
1000万円×0.15%=1万5000円 |
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中古の
場合 |
所有権移転登記/土地 |
500万円×1%=5万円 |
| 所有権移転登記/建物 |
1000万円×2%=20万円 |
1000万円×0.3%=3万円 |
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ローン
借り入れ |
抵当権設定登記 |
3600万円×0.4%=14万4000円 |
3600万円×0.1%=3万6000円 |
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※ 2007年4月現在の制度内容より
※ 土地所有権移転登記について−税率1%は2008年3月31日までに登記を行う場合
抵当権設定登記の税額について−2007年3月31日までにフラット35の申込みを行い、受理されている場合は非課税 |
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●軽減措置の主な条件

・床面積(登記簿面積)が50m²以上
・2009年3月31日までの間に住宅を新築または取得(中古の場合は購入)して、本人がその住宅に居住すること
・新築または取得後1年以内に登記を行うこと
・中古住宅の場合は、マンションなど耐火構造は築25年以内、耐火構造以外は築20年以内に建築されたもの。ただし、2005年4月1日以降に取得した住宅で、一定の耐震基準に適合するものは、この築年数を超えていても控除が受けられる。
・抵当権設定登記の軽減措置については、上記の条件を満たす住宅購入に利用した住宅ローンであること |
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●固定資産税評価額

固定資産税評価額とは、登録免許税や不動産取得税などの税額計算の基準となる価格のこと。3年に一度見直しが行われ、1月1日時点の価格を3月ごろに市区町村が公表。実際に取引される価格の7割程度といわれる。中古住宅であれば、売主に尋ねれば固定資産税評価額が分かるはず。一方、新築住宅の建物の評価額は完成前には分からないが、不動産会社等に問い合わせれば、概算の金額を教えてもらえる。 |
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●登録免許税の支払いは?

土地・建物の登記手続きは、通常、司法書士が代行する。登録免許税も司法書士に渡すケースが多い。 司法書士への報酬は数万円〜十数万円程度かかる。また、新築一戸建ての場合、土地家屋調査士に建物表示登記を依頼する必要があり、こちらの報酬も必要だ。
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