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第1種・第2種低層住居専用地域(ダイイッシュ・ダイニシュテイソウジュウキョセンヨウチイキ)
1〜2階建ての低層住宅が建ち並ぶ住宅市街地をイメージし、その良好な住環境を保護するために設けられたのが「第1種低層住居専用地域」と「第2種低層住居専用地域」である。例えば「第1種低層住居専用地域」では、居住専用の住宅のほかに、一定規模以下の店舗併用住宅(店舗と住宅を兼用する建物のこと)やアパート、一般浴場などの建設が認められている。また「第2種低層住居専用地域」では、第1種で認められているもののほかに、コンビニエンスストアなどの小規模店舗や飲食店などの建設(床面積や階数などの制限有り)が認められている。 |
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