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改装・改修工事(カイソウ・カイシュウコウジ)
一般に改装・改修工事と呼んでいるが、建築基準法では「大規模の修繕工事」「大規模の模様替え」という。まず「大規模の修繕工事」だが、建築物の主要構造部(壁・柱・床・梁・屋根または階段)の1つ以上について、ほぼ同じ材料を用いて、同じ形状・同じ寸法でつくり替え、性能や品質を回復させる工事のこと。一方、建築物の主要構造部の1つ以上について、異なる仕様でつくり替え、性能や品質を回復させる工事を「大規模の模様替え」という。ちなみに、階数2以下で延床面積が500m2以下の木造住宅において「大規模の修繕工事」や「大規模の模様替え」を行う場合には、建築確認申請は不要である。対して、3以上の階数の木造住宅や延床面積が500m2以上・高さ13m以上の木造住宅の場合には、建築確認が必要になる。 |
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