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住宅情報ナビトップ > 住宅用語大辞典

蹴上げ(ケアゲ)

階段の一段の高さのこと。建築基準法で蹴上げは23cm以下と決められている。足がのる平らな部分を「踏み面」、階段の垂直になった部分を「蹴込み」という。
→踏み面

珪藻土(ケイソウド)

藻類(植物プランクトン)の死骸が化石化してできた土で、無数の細孔が形成されているため、吸水性や吸湿性に優れ、調湿効果が高く、耐熱温度も高い。この性質を活かして住宅の内装材に使われることが多い。

競売「ケイバイ(キョウバイ)」

売主が多数の人に買い受けの申し出をさせ、最高価格で申し立てた人と売買をすること。不動産の競売の場合は、ローンが返せなくなった人の持っている不動産を地方裁判所がローンを貸している会社等に代わって売却し、その代金をローン返済に充てる制度を指す。

契約(ケイヤク)

複数の対立当事者(売買契約でいえば「買いたい人」と「売りたい人」)の意思表示によって成立する法律行為のこと。不動産に関する主な契約には「売買契約」「建築工事請負契約」「賃貸借契約」「金銭消費貸借契約」などがある。

軽量床衝撃音(ケイリョウユカショウゲキオン)

床や壁を媒体にして伝わってくる音のうち、スプーンなど軽い物を落としたり、ハイヒールで歩いた時にコツコツなどという音。
→L値 →遮音フローリング

げたばきマンション

低層部分などに店舗などが入っているマンションのこと。

欠陥(ケッカン)

建物の基礎や土台、柱、梁、壁、屋根など、建物を支える主要な部分や雨水の浸入を防ぐ部分の大きなトラブルを、一般的に「欠陥」という。こういった部分にトラブルがあると、建物は住まいとしての機能を果たせなくなる。新築住宅の場合、完成引渡し後10年以内に基本構造部分に見つかった欠陥については、買主は売主に対して、無料補修や損害賠償などを請求できる。
→瑕疵担保責任 →不具合

欠陥住宅(ケッカンジュウタク)

設計や施工段階のミス、手抜き工事等で、あるべき住宅性能がなくなったり、そのために危険が生じている住宅のこと。具体的には、雨漏り、壁等の亀裂、建物や床の傾斜、振動などが挙げられる。
→住宅品質確保促進法(品確法)

結露(ケツロ)

空気中に含まれている水分が、建物の内部や壁面、窓ガラスなど冷たい物に触れて水滴となって付くこと。住宅内では冬期に、北側の部屋や外壁に面した押入れの中に結露が起きやすい。結露は住宅を傷める原因ともなるので、室内の換気をよくして高湿度になるのを避けたり、断熱性能の高い壁材や窓を使うと効果的。

検査済証(ケンサズミショウ)

完了検査の後、敷地・構造・建築設備に関する法令に建築物が適合している場合に建築主事等が交付する証明書のこと。
→完了検査

現状有姿(ゲンジョウユウシ)

現在の状況のままという意味で、土地建物を売買する時の契約書に「現状有姿」とあれば、契約時の状況のまま引き渡すということ。

建設大臣免許(ケンセツダイジンメンキョ)

→国土交通大臣免許

建築確認 (ケンチクカクニン)

住宅など建物の建築計画が、建築基準法等の基準等に適合しているか、自治体の建築主事または民間の指定確認検査機関が審査すること。平成19年6月20日以降に建築確認の申請を行う一定規模以上の物件等は、建築確認時に構造計算審査を受けることも義務付けられている。
→建築基準法 →構造計算審査

建築基準法(ケンチクキジュンホウ)

昭和25年に制定された建築物の敷地、構造、設備、用途に関する最低基準を定めた法律。この法律によって、建築物の利用者や近隣住民等の生活や健康、財産を守る。着工前の建築確認や工事完了後の完了検査、違反建築物の是正措置等の行政手続きについてもこれに定めている。 平成12年5月(平成13年5月施行)、それまでの建築基準法を抜本的に改める大改正が行われた。(1)建築行政の一部を民間に開放し、指定確認検査機関を設けた。(2)これまでの材料や寸法を中心とする「仕様規定」を「性能規定」へ改めた。この2点が主な改正点。また、平成15年7月には「シックハウス症候群対策」、平成19年6月には「構造計算審査」の規定等が新たに盛り込まれている。
→シックハウス症候群 →構造計算審査

建築協定(ケンチクキョウテイ)

土地所有者や借地権者が個別地域における住環境を守るため等に、敷地や位置、構造、用途、形態、デザイン、建築設備などの基準について取り決める協定のこと。建築協定の効力は、後に協定区域内の土地の所有者になった者にも及ぶとされている。

建築条件付き土地(ケンチクジョウケンツキトチ)

「家を建てる施工会社が決まっており、かつ建築請負契約を結ぶまでの期限もある」土地のこと。土地の売買契約の後、3ヶ月以内に建築請負契約を結ぶのが原則。間取りについては、あらかじめ参考プランが用意されて、これを元に希望するプランを決めていくのが一般的だが、間取りの変更は基本的にできる。なお、納得のいくプランができず解約する場合は、支払い済みの手付金などはすべて返却される(これについては土地売買契約時に必ず契約書面にて確認すること)。
→売建住宅

建築面積(ケンチクメンセキ)

建築物の建っている面積のことで、1階の床面積にほぼ等しい。建築面積は、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積とされている。
→建ぺい率

建ぺい率(ケンペイリツ)

敷地面積に対する建築面積(通常は1階の床面積)の割合。防火や避難路、通風、採光などを確保するため、建築基準法によって建ぺい率の限度が定められている。都市計画区域内では、用途地域の種別に応じて、建ぺい率の限度が決められている。
→建築面積 →高度利用地区 →用途地域

権利金(ケンリキン)

借地権や借家権の設定・移転の対価として支払われる金銭で、返還しないもののこと。

権利証(ケンリショウ)

→登記済証

蹴上げ(ケアゲ)
珪藻土(ケイソウド)
競売(ケイバイ(キョウバイ))
契約(ケイヤク)
軽量床衝撃音(ケイリョウユカショウゲキオン)
げたばきマンション
欠陥(ケッカン)
欠陥住宅(ケッカンジュウタク)
結露(ケツロ)
検査済証(ケンサズミショウ)

現状有姿(ゲンジョウユウシ)
建設大臣免許 (ケンセツダイジンメンキョ)
建築確認 (ケンチクカクニン)
建築基準法 (ケンチクキジュンホウ)
建築協定(ケンチクキョウテイ)
建築条件付き土地(ケンチクジョウケンツキトチ)
建築面積 (ケンチクメンセキ)
建ぺい率(ケンペイリツ)
権利金(ケンリキン)
権利証 (ケンリショウ)


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