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柱も壁も屋根もない、車を駐車する場所のこと。 |
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庭やバルコニーで、庭づくり、草花の育成を楽しむこと。 |
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高層建築物に用いられる軽量の外壁。地震によるガラスの飛散を防ぐためと建物の軽量化のために開発された。 |
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ベンチやテーブル、パラソルなど、庭園用の家具のこと。 |
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カーテンレールを隠すためにカーテンの上部を被う箱状の設備のこと。 |
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柱と梁だけで作られた、屋根付きの駐車スペースのこと。屋根のない駐車スペースもカーポートに含める場合がある。 |
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不動産を買い換える時、「手持ち物件が売却できない場合には、不動産の購入契約を白紙に戻し、売主がすでに受け取った金額を返してもらえる」という条項を契約に入れておくこと。 |
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(1)住宅を買い換える時、売却と購入のタイミングをうまく合わせるために、売却までのつなぎを援助する住宅ローンのこと。
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道路(街路)で取り囲まれた区画のこと。 |
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住宅の壁や屋根などに設けられた窓や出入り口のこと。採光、換気、通風、通行、眺望などの役目を果たす。 |
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建物の各階の高さのこと。1階の階高といえば、1階の構造部の床面から2階の構造部の床面までの高さを指す。 |
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建物の上下階を結ぶ階段には、形状によって(1)らせん階段、(2)屈折階段、(3)折れ階段、(4)直(進)階段、(5)まわり階段がある。 |
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不動産を買い換える時、不動産会社が「前の不動産が売却できない場合には不動産会社がそれを買い取る」という約束をすること。一般的に、買い取り価格は、査定額を下回る。 |
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都市計画区域内で、一定の広さ以上の土地を造成したりする場合に、知事または政令指定都市の長が与える許可のこと。許可を必要とする面積は、市街化区域内では原則として1000m2以上、三大都市圏の一定地域では500m2以上とされている。 |
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片側に住戸が平面的に並び、もう一方に外に面した廊下が並ぶように配置する集合住宅を「片廊下型」といい、その廊下を開放廊下(片廊下)という。 |
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不動産の売買契約から一定期間が経過した後、売主が売買代金と契約の費用を返して不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のこと。この特約は、売買契約と同時に交わし、買い戻し期間は最長10年まで。 |
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キッチンとLD(リビング・ダイニング)を区切る壁に、幅1.5〜2m、高さ1m程度の窓をあけたタイプを、カウンターキッチンまたは対面式キッチンと呼ぶ。キッチンで家事をしながら、LDの様子に目を配ったり、LDにいる家族や来客と会話ができる。 |
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不動産の売却の依頼を受けた宅建業者が、一定の価格査定マニュアルに基づき、売り出しの適正価格を算出すること。その不動産が3カ月程度で売却できる価格であることが目安。 |
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納税者自身が自分の所得や税額を税務署に申告すること。例年、2月中旬から3月中旬にかけて行われる。不動産の取得や売却で「住宅ローン控除」「3000万円特別控除」「居住用財産の買い換え特例」などの特例を利用した時は、確定申告で手続きが必要となる。所得税の還付を受ける場合は一般の確定申告に先がけて1月から申告できる。 |
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住宅ローンを借りる際、建物に火災保険を付けることが条件となる。万一、火災などの災害に遭った場合、火災保険の保険金を住宅融資の返済に充てられるからだ。なお、地震や噴火、津波などによる損害は、地震保険を付加していないと補償が受けられない点に注意。 |
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キズや欠陥のこと。一見しただけでは分からないキズや欠陥を「隠れた瑕疵」という。 |
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売買の目的物に隠れた瑕疵があった時に、売主が買主に対して負う責任のこと。契約時には分からなかったが、「建物にシロアリが付いていた」など取得後に損害を受けた時には、買主は売主に損害賠償の請求ができる。また、瑕疵のために契約の目的が遂げられなかった時は契約を解除できる。平成12年4月に住宅品質確保促進法が施行され、新築住宅の基本構造部分において、完成引渡し後、10年保証が義務づけられた。 |
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炊事や洗濯など家事をする時に人が動く経路のこと。プランによっては、家事動線の長い非効率な間取りになる。 |
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二つの材木をつなぎとめるために打ち込むコの字型のくぎのこと。 |
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不動産を持っていると毎年、固定資産税や都市計画税がかかる。毎年1月1日現在の登記簿上の所有者に対して送られてくる、その年に支払う税額を知らせる通知書のこと。 |
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課税計算にあたって、税率を乗じて税額を求める価額のこと。 |
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住宅の表玄関とは別に、キッチンや洗面所などから外に出られる出入り口のこと。生ゴミを出したり、買い物をしてきた荷物を搬入するのに便利。 |
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部屋と部屋の境目が壁ではなく、開閉できる間仕切りになっていること。可動間仕切りを閉めれば部屋が独立し、開ければ広い空間になり、用途に応じて切り替えられる。 |
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直交する2つ以上の前面道路に囲まれた区画の土地のこと。前面道路の幅員が狭いと、斜線制限など土地利用上不利となるが、建ぺい率の緩和を受けられたり、勝手口を設けられるなど利点が多く、採光、通風面でも優れていることから住環境は快適になる。 |
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建物の全体像を詳しく描いた垂直断面図のこと。屋根の形や材料、下地、各階の床や開口部、天井など各部の寸法と使用材料などが記入されている。 |
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建築物の代表的な構造の一つで、低中層の住宅に使われることがある。板状の壁や床だけで構成し、柱や梁が室内に出ないため、室内を広く使える。ただし、構造上ある程度の壁量が必要なため、ラーメン構造に比べて開口部のとり方が限定されやすい。 |
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床の間や玄関など、床の高さが変わるところに渡す化粧材や、建具の四辺を固める部材のこと。畳については畳縁を付けていない短い辺を框と呼ぶ。 |
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中が空洞になった箱形の建築用ガラス。内部には低圧の空気が封入されているため、普通のガラスより断熱性や遮音性に優れ、インテリアとしても面白味があることから、ガラスブロックを壁面に使用する建物もある。また、採光のために玄関ドアの横に使用されることも多い。 |
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ブラインド状の羽根板を平行に取り付けたもの。視線を遮り、通風をよくできるため、洗面所や浴室、クロゼットの扉に用いられることが多い。ドア下部にガラリを設置したものをドアガラリ、ドア全体に付けたものをガラリ戸、よろい戸ともいう。 |
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水道の蛇口のこと。 |
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土地区画整理事業をスムーズに行うため、最終的な換地処分の前に、以前の土地や権利などに代わるべき、行政処分で指定された新たな土地をいう。 |
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最終的な本登記を行うためには、書類の不足等必要な要件を完備していない場合に、将来の本登記に備え、順位を保全する目的で行う予備登記のこと。 |
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居住者が高齢になり、体の動きが不自由になった時でも、暮らしやすいように考えられた家や設計を指す。段差のない床、車イスでも使えるシステムキッチン、広めに作ったり手すりを付けたトイレや浴室、将来に手すりが付けられるような下地処理をしておいた壁や廊下、階段などは、加齢配慮の一例。 |
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川崎市では延べ床面積5000m2を超える新築マンションに対し建築物環境計画書の提出と、CASBEE川崎による評価結果を広告中心に標章(ラベル)で表示することを義務付けています。標章では6項目のレーダーチャートと総合評価結果が5段階で表示されます。 |
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建物内の空気を衛生的に維持するために、屋内の空気と屋外の空気を入れ替えるために設けられるもの。 |
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借り入れた住宅ローンの融資額のこと。ローンの返済額は元金と、金利や返済期間に応じて変わる利息分からなる。 |
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住宅ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額に占める元金が一定のもの。元金の減少とともにそれに対する利息も減り、返済が進むにつれ楽になる。返済期間と金利が同じ条件なら、総返済額は元利均等返済より少なくなる。ただし、当初の返済額が高いため家計にゆとりがある人、あとで返済を楽にしたい人、数年先に買い換えを予定している人などに向いた返済方法。 |
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マンションで、各住戸を斜めにずらして建てる形式のこと。建物を上から見ると、雁が並んで飛んでいるように見えることからこの名がついた。各住戸に開口部が多くとれ、採光や通風、眺望がよくなるのがメリット。 |
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照明器具から、直接光を当てるのではなく、天井や壁などに反射させて間接光とする照明方法のこと。照度は低くなるが、全体的にやわらかい雰囲気になる。 |
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土地区画整理事業地で、従前の宅地に代わるべきものとして交付される宅地のこと。換地を定める処分を「換地処分」といい、土地区画整理事業を進める上で不可欠。 |
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監督・管理すること。 |
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管理組合からマンションの管理を委託された管理の専門業者のこと。清掃や設備機器の保守点検、防火・警備、管理費等の取り立て等、委託内容は多岐にわたっている。「マンション管理適正化推進法(マンションの管理の適正化に関する法律)」では、管理委託契約前に業務内容や費用など重要事項の説明をすることや、会社内容の情報開示をするなど、管理会社が守るべきことが定められている。 |
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区分所有者が相互で取り決めた管理組合のルールのこと。国土交通省がモデルとして「中高層共同住宅標準管理規約」を定めている。 |
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住宅ローンの返済方法の一つで、毎回の返済額が一定になるもの。返済額に占める元金と利息の割合は毎回変わる。返済開始当初は、返済額に占める利息の割合が多く、元金はなかなか減らない。毎月の返済額が一定なので返済計画が立てやすいのがメリット。 |
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分譲マンションなど区分所有建物の区分所有者で構成する団体のこと。区分所有法によって定められており、分譲マンションを購入すると必然的に管理組合の一員となる。建物全体の維持・管理や共同生活のルールづくりなど、管理全般についての決定と実施の主体であり、一般的に管理組合の活動が活発なほど居住性は高まる。 |
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マンション等区分所有建物の管理形態は、管理員の勤務形態によって、(1)常駐管理(管理員が住み込んで業務にあたる)(2)日勤管理(通勤してきて業務にあたる)(3)巡回管理(定期的に巡回してきて業務にあたる)(4)自主管理(管理員を置かず、管理組合が自力で業務にあたり、必要に応じて清掃要員などを雇用する)に分かれる。 |
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管理員室や集会室、火災・防犯システムの集中管理スペースなど、管理に関する施設を集めた建物。大規模マンションに見られる。 |
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分譲マンションの区分所有者が管理組合に納入する、共同で使用する施設や設備の維持管理に必要な経費のこと。管理に必要な経費を出し、それを専有部分の持ち分面積に応じて負担するのが一般的。 |
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建築確認を受けなければならない建築物の工事が完了した時に、その建築物の敷地や構造、建築設備に関する法令に適合しているかどうか、建築主事等の検査を受けること。建築主は工事完了日から4日以内に建築主事に届け出て、工事監理者は、工事完了届に工事の概況を明らかにする。完了検査の結果、適法と認めれば、建築主事等は検査済証を交付する。 |
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| 住宅情報ナビ |
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