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住宅情報ナビトップ > 住宅用語大辞典

生け垣(イケガキ)

自分の敷地と隣家の敷地の境界や、敷地と道路の境界などに、塀の代わりに植える樹木のこと。ブロック塀のような冷たさがなく、住宅街に緑の空間を提供できる。低木で形成されることが多い。刈り込みや施肥など日常的な管理が大切になる。

維持管理対策等級(イジカンリタイサクトウキュウ)

住宅性能表示制度により、給排水管、ガス管の日常の維持管理をしやすくするための対策の手厚さを示す等級。専用配管と共用配管(共同住宅のみ)とに分けられ、それぞれ等級1〜3で表示される。
→住宅性能表示制度

委託管理(イタクカンリ)

管理組合の業務の一部または全部を管理会社に委託すること。管理組合は管理会社と管理委託契約を結ぶ。
→自主管理

板畳(イタダタミ)

マンションの和室などにある板敷きの部分。重いたんすなどを置くのに重宝する。

一時金(イチジキン)

(1)不動産を賃貸借する時に、賃料とは別に借主が貸主に一時的に支払う金銭のこと。権利金、保証金、敷金、礼金、更新料、名義書換料などがある。賃貸借契約の終了時に全額または一部を借主に返還されるものとされないものがある。
(2)都市再生機構から住宅を購入する時、売買契約を締結して支払う頭金のこと。

位置指定道路(イチシテイドウロ)

建物を建てるために敷地に接して私道を造り、それを建築基準法上の道路として特定行政庁(都道府県知事や市町村長)に認可してもらった道のこと。
→私道

1418

浴室のサイズを示す数字で、1317なら130cm×170cm、1418なら140cm×180cmの広さを表す(1818で1坪)。一般的にマンションの浴室で1418のサイズがあれば、足を伸ばしてゆったり入れる浴槽が付いており、親子で入浴を楽しむことができる。

一般定期借地権(イッパンテイキシャクチケン)

平成4年8月1日に施行された新借地借家法で導入された土地の権利関係の一つ。50年以上の契約期間で借地し、原則として契約の更新や期間延長をせず、契約が終了すれば建物を取り壊し、更地にして地主に返還する。
→定期借地権付き住宅

一般媒介契約(イッパンバイカイケイヤク)

媒介契約の一つ。不動産の売主が複数の不動産会社に売却を依頼できる。
→媒介契約

移転登記(イテントウキ)

ある権利を持っていた人から他の人へ、その権利が移転したことを登記すること。 土地や中古住宅を購入するときには売主から買主に所有権の移転登記を行う。

田舎間(江戸間・関東間)「イナカマ(エドマ・カントウマ)」

畳の種類の一種。
→畳

イニシャルコスト

建物や設備を造るためにかかる投資費用のこと。
→ランニングコスト

違法建築(イホウケンチク)

建築基準法や条例の規定など、許可条件に違反している建築物のこと。手続きに違反している場合と建築物自体が違反している場合がある。合法に建築したが、増改築や修繕などで違法な状態になった場合も違法建築になる。特定行政庁は、違法建築の建築主、工事の請負人または現場監理者、所有者等に工事の施工停止、建築物の除却、移転、改築、使用禁止などの措置を命じることができる。

違約金(イヤクキン)

契約に違反した場合、相手方に対して支払うとあらかじめ定めておいた金銭のこと。
→損害賠償

入母屋屋根(イリモヤヤネ)

→屋根(ヤネ)

印紙税(インシゼイ)

印紙税法上で課税対象となる文書を作成する時に課せられる国税。契約書に印紙を貼る形で納税する。住宅購入時には、売買契約書や金銭消費貸借契約書、工事請負契約書などを作成する時に必要となる。契約金額により、税額が決まる。

インテリア

室内の内装や家具、装飾のこと。
→エクステリア



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